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男性脱毛と関係法律の知識をつけ、リスク回避しよう!

皆さん法律の知識はお持ちでしょうか?なかなか調べる時間が無いかと思いますが自分を守る為にも大切な知識です。今回は脱毛サロンと法律の関係を簡潔にまとめてみました。ぜひ参考にして下さい。脱毛との関連法律は「特定商取引法(特商法)」と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」です。薬機法に関しては馴染みがある呼び方では「薬事法」と呼ばれる2つの法律です。この2つだけ覚えてもらえたらバッチリです。今回のページは少し長くなりますが、大切な知識ですのでしっかり読んでもらいたいです。

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商品の分類は特定継続的役務提供と呼ばれるもの。

特商法には7つの販売方法に対して法律ですが基本的に消費者の利益を守る為の法律といえます。その中でも「特定継続的役務提供」の販売は脱毛サロンと密接な関係がありますので、詳しくご説明致します。

まず特定継続的役務の定義は、役務提供を受ける者の身体の美化、知識、技能の向上などの目的を実現させることです。その目的の実現が確実でないという特徴をもつ商品である事をしっかり認識しないといけません。「絶対!」はありえないという事です。

例えば英会話も特定継続的役務ですが、英会話に通ったからと言って必ず英語がペラペラになるわけではありません。脱毛の場合もただ通うだけではいけません。日頃の自宅ホームケアや来店時の毛の長さ、体調、来店周期等を守って頂かないと平均以上に脱毛が進まず、回数と期間がかかってしまいますので注意が必要です。

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どんな規制があるのか?

紙とペン

次に具体的な規制ですが、書面の交付、誇大広告などの禁止、禁止行為、書類の閲覧、行政処分、罰則の5項目を義務付けしています。

民事ルールとして、クーリングオフ制度、中途解約、契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取り消し、事業者の行為の差止請求が可能です。

少し固くなりましたが簡単にまとめますと、お店側は消費者に対してやらないといけない事(義務)とやってはいけない事が法律によって明確にされており、消費者もお店に対して要求出来る(権利)が明確にされているという事です。

この特商法の権利を知っているか知らないかで不安が解消され安心してサービスを受ける事ができるので大切な知識です。次項で詳しくご説明します。 

 

 

 

 クーリング・オフと中途解約とは?

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特に抑えておきたい事は、クーリングオフ制度と中途解約です。

皆様ご存知のクーリングオフは契約日から8日以内であればいつでも契約を解除できます。理由は問いません。言い方を変えると契約してからも8日間は冷静になって考え直す事が可能です。もう1つが中途解約です。こちらは役務がスタートしてから、残っている金額に対して解約が可能です。

2つの大きな違いは手数料が掛かる点ですが、中途解約の場合、残金に対しての10%を支払う義務があり、手数料は2万円が上限になります。つまり残金の90%以上が返金されます。契約期間中に手続きが必要である場合や、手数料は事務手数料や振込手数料などが少額ですが掛かる場合もありますので契約時に確認しておく事をオススメします。

以上の事からも特商法は販売側から消費者を守る為の法律に他ありません。安心してサービスを受けて頂けると思います。
 
 
薬機法(薬事法)とは?

薬機法とは行政の許可や承認無しに、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調合を行ってはいけないという法律です。また薬機法により容器に製造販売売業者の氏名、住所、製造番号など定められた事項を記載する義務があり、医薬品、医薬部外品、化粧品、の3つには記載できる内容にも違いがあります。大きな目的は保健衛生の向上や安全を守る為と言えます。

平成26年11月から法律の一部を改正し、薬事法から薬機法と名称が改められました。

 

よく聞く医薬品、医薬部外品、化粧品とは?

一般的なスキンケア用品の医薬品、医薬部外品、化粧品、の3つは使う目的によって違いがあります。その効果と効能の範囲が分かれています。その違いを薬機法により明確にしています。

具体的には、医薬品は病気の「治療」を目的とした薬の事で厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められています。医薬部外品とは厚生労働省が許可した効果や効能に有効な成分が一定の濃度で配合されていて「防止、衛生」が目的です。化粧品は医薬部外品と比較しても更に効能や効果が緩和で清潔にする美化する魅力を増す健やかに保つなどの目的で使用します。

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薬機法は近年、特に警告されています。 
薬機法は広告についても定められています。効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。わいせつにあたる文書又は図画を用いてはいけません。
「治ります」であったり「効きます」や「生えてこなくなる」等は法律で禁止されている事でありますので、使っているお店の場合は注意が必要です。ホームページやチラシ等、デリケートゾーンいわゆるVIOラインの施術写真などはあまり見かけませんが、それもわいせつにあたる法律違反の可能性があるからと考えられます。
 
 
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エステの脱毛は法律違反なのか?
脱毛未体験の方でこういった疑問の方も多いのではないでしょうか?結論をまずお伝えしますが法律違反ではありません、ご安心下さい。
「脱毛」とは厚生労働省からの通知で「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛幹部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は医行為」とあります。つまり毛根部を破壊する事が医療行為です。日本エステテック振興協議会による自主規制により美容光脱毛は、この通知に抵触しない範囲で安全に施術しています。つまりエステは抑毛、減毛の認識で法律違反にならないのです。
またよく耳にする「永久脱毛」と呼ばれるワードや「エステの脱毛は生えてくる」と言われる事も法律と関連が御座います。エステと医療は法律の観点からも行為自体も根本的に違いますからエステは永久脱毛ではありません。
 
 
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脱毛業界の歴史を学ぶと見えてくるもの 
そもそも光脱毛やレーザー脱毛は始まって20〜30年の歴史がありますが、一生(100年間?)生えてきていない立証がされていないので永久脱毛とはどの方法でも言えないというのが脱毛業界全体の認識です。
過去にエステサロンが法律の観点から告訴された事例もありますが、刑事事件としては1つとして立件までいった事例はありません。それはつまり告訴側も立証できない事が事実的に認められている確かな証拠なのです。
以上の事からも、エステ脱毛は法律違反ではありません。また近年は脱毛と密接な関係法律である、特商法と薬機法のどちらもしっかり理解をして実践しているお店で、且つコンプライアンス遵守の優良サロンしか営業できなくなってきています。
 
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脱毛と法律の関連性についてのまとめ
CLARがこういった法律に関するページをお作りした理由は、お客様にしっかり読んで理解して頂き、安心してお店選びをしてもらいたいと思ったからです。エステティックは何か「高そう」とか「怖そう」といったイメージがあるかと思います。それは20〜30年前、法律が整っていなかった頃にイヤな思いをした消費者が実際にいたからです。
ですが、今はしっかりとした法律が消費者を守っています。このページで詳しくご説明しましたので少し安心してもらえたはずです。CLARはメンズ脱毛の次代を創るをコンセプトにしています。メンズ脱毛のイメージが変わって、一人でもメンズ脱毛を始めるキッカケになれば嬉しいです。
 
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「メンズ脱毛」はこんなにいいものだったんだ!と世の中のすべての男性に気づいて頂く事が私の夢です。メンズ脱毛を始められる仕掛けづくり、メンズ脱毛を始められる勇気を応援できるお店を目指しています。

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