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男性脱毛と関係法律の知識をつけ、リスク回避しよう!
皆さん法律の知識はお持ちでしょうか?なかなか調べる時間が無いかと思いますが自分を守る為にも大切な知識です。今回は脱毛サロンと法律の関係を簡潔にまとめてみました。ぜひ参考にして下さい。脱毛との関連法律は「特定商取引法(特商法)」と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」です。薬機法に関しては馴染みがある呼び方では「薬事法」と呼ばれる2つの法律です。この2つだけ覚えてもらえたらバッチリです。今回のページは少し長くなりますが、大切な知識ですのでしっかり読んでもらいたいです。
商品の分類は特定継続的役務提供と呼ばれるもの。
特商法には7つの販売方法に対して法律ですが基本的に消費者の利益を守る為の法律といえます。その中でも「特定継続的役務提供」の販売は脱毛サロンと密接な関係がありますので、詳しくご説明致します。
まず特定継続的役務の定義は、役務提供を受ける者の身体の美化、知識、技能の向上などの目的を実現させることです。その目的の実現が確実でないという特徴をもつ商品である事をしっかり認識しないといけません。「絶対!」はありえないという事です。
例えば英会話も特定継続的役務ですが、英会話に通ったからと言って必ず英語がペラペラになるわけではありません。脱毛の場合もただ通うだけではいけません。日頃の自宅ホームケアや来店時の毛の長さ、体調、来店周期等を守って頂かないと平均以上に脱毛が進まず、回数と期間がかかってしまいますので注意が必要です。
どんな規制があるのか?
次に具体的な規制ですが、書面の交付、誇大広告などの禁止、禁止行為、書類の閲覧、行政処分、罰則の5項目を義務付けしています。
民事ルールとして、クーリングオフ制度、中途解約、契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取り消し、事業者の行為の差止請求が可能です。
少し固くなりましたが簡単にまとめますと、お店側は消費者に対してやらないといけない事(義務)とやってはいけない事が法律によって明確にされており、消費者もお店に対して要求出来る(権利)が明確にされているという事です。
この特商法の権利を知っているか知らないかで不安が解消され安心してサービスを受ける事ができるので大切な知識です。次項で詳しくご説明します。
クーリング・オフと中途解約とは?
特に抑えておきたい事は、クーリングオフ制度と中途解約です。
皆様ご存知のクーリングオフは契約日から8日以内であればいつでも契約を解除できます。理由は問いません。言い方を変えると契約してからも8日間は冷静になって考え直す事が可能です。もう1つが中途解約です。こちらは役務がスタートしてから、残っている金額に対して解約が可能です。
2つの大きな違いは手数料が掛かる点ですが、中途解約の場合、残金に対しての10%を支払う義務があり、手数料は2万円が上限になります。つまり残金の90%以上が返金されます。契約期間中に手続きが必要である場合や、手数料は事務手数料や振込手数料などが少額ですが掛かる場合もありますので契約時に確認しておく事をオススメします。
薬機法(薬事法)とは?
薬機法とは行政の許可や承認無しに、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調合を行ってはいけないという法律です。また薬機法により容器に製造販売売業者の氏名、住所、製造番号など定められた事項を記載する義務があり、医薬品、医薬部外品、化粧品、の3つには記載できる内容にも違いがあります。大きな目的は保健衛生の向上や安全を守る為と言えます。
平成26年11月から法律の一部を改正し、薬事法から薬機法と名称が改められました。
よく聞く医薬品、医薬部外品、化粧品とは?
一般的なスキンケア用品の医薬品、医薬部外品、化粧品、の3つは使う目的によって違いがあります。その効果と効能の範囲が分かれています。その違いを薬機法により明確にしています。
具体的には、医薬品は病気の「治療」を目的とした薬の事で厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められています。医薬部外品とは厚生労働省が許可した効果や効能に有効な成分が一定の濃度で配合されていて「防止、衛生」が目的です。化粧品は医薬部外品と比較しても更に効能や効果が緩和で清潔にする美化する魅力を増す健やかに保つなどの目的で使用します。